居眠りだと危険運転致死傷罪にならない?!これは異なことを!
京都府亀岡で起きた18歳の少年による大規模な死傷事故だが、危険運転致傷罪の適用を見送ったという。
その理由は、飲酒による事故なら適用するが“居眠り運転”なら適用しないというものだった。
全く納得できない。
飲酒運転は飲酒による運転能力・判断能力の低下が予見できるのに飲酒をし、その結果事故を起こしたというので危険運転致死傷罪が適用される。
では居眠りはどうだろう。普通の生活をしていて、ぽかぽか陽気につい居眠りをしたというなら適用されないのも理解できる。しかし、前日一晩じゅう車を運転していたというのだから、当然居眠りをして事故につながる危険な運転になることは予見できていたはずである。ならば飲酒運転の場合と同じではないか。
居眠りという言葉だけにとらわれて危険運転致死傷罪の適用をしないのは警察、検察の間違いではないか。
「法はその立法の趣旨にかんがみて判断・適用する」のは法学のイロハだ。
法の精神を学ばないものが増えてきたのだろう。司法試験のレベルを下げたのも一因かもしれない。
- 2012.05.21 Monday
- -
- 07:09
- comments(0)
- trackbacks(0)
- -
- by sonoda-go